相続/相続手続き/遺産分割協議書/遺言/公正証書遺言/遺言書作成/遺言執行者/相続人調査/成年後見−神奈川県,横浜市,川崎市,東京都
 
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遺言・相続・成年後見 TOP > 遺言TOP > 遺言書を作成できる人遺言書の種類とその比較 

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遺言書を作成できる人

 満15歳以上であれば作成できます。
 また、成年被後見人でも正常な判断ができる状態で、医師2人以上の立会いがあれば作成できます。被保佐人・被補助人の場合は、医師の立会いがなくても作成できます。

遺言書の種類とその比較

イメージ ここでは、遺言書として一般的な3種類をご紹介します。
当センターでは、それぞれの長所短所をふまえながら、お客様のご要望にお応えして遺言書をおつくりします。なかでも、公正証書遺言は、確実性、保管、スムーズな手続きなどの点から一番おすすめの遺言書です。また、当センターでは、おつくりになった遺言書が法的に無効とならないように添削サービスも行っています。

  自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
どんな遺言? 遺言者本人が自筆で作成 遺言者が署名・押印し封印したものを公証人が封筒の外から確認 遺言者が遺言内容を話し公証人が作成
誰が保管? 自分で保管 自分で保管 公証役場と自分で保管
特 徴
  • 費用がかからない
  • 費用がかかる
  • 費用がかかる
  • 1人で作成できる
  • 証人(※1)
    が2人必要
  • 証人(※1)
    が2人必要
  • 遺言内容を秘密にできる
  • 遺言内容を秘密にできる
  • 遺言内容を証人に知られる
  • 専門家のチェックが無いため遺言が無効となる危険がある
  • 専門家のチェックが無いため遺言が無効となる危険がある
  • 法的に有効な遺言を確実に作成できる
  • 遺言書の紛失・隠匿の危険がある
  • 本人の自筆か否かをめぐり争いになる危険がある
  • 遺言書の紛失・隠匿の危険がある
  • 公証人役場でも遺言書を保管するので、紛失・隠匿の危険がない
  • 家庭裁判所の検認(※2)
    が必要
  • 家庭裁判所の検認(※2)
    が必要
  • 家庭裁判所の検認(※2)
    は不要

※1 未成年者、推定相続人、受遺者などは証人になれません。
※2 遺言書の偽造や変造を防止するために家庭裁判所で行う遺言の開封手続のことです。