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相続手続

相続の手続は一般的には次のような流れで進んでいきます。親愛なる人を失った悲しみの中でも、各種手続は待ってはくれません。相続放棄や相続税の申告など、期限が決められているものに特に注意しましょう。

一般的なタイムスケジュール 期限に注意する主な手続

被相続人死亡・葬儀

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言書の有無の確認

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相続人調査

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相続財産の把握

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遺産分割協議
(相続放棄・限定承認をするか否かの決定を含む)

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遺産の分配・名義変更手続

速やかに

  • 自筆証書遺言等の検認

3ヶ月以内

  • 相続放棄
  • 限定承認

4ヶ月以内

  • 被相続人の準確定申告

10ヶ月以内

  • 相続税の申告

1年以内

  • 遺留分の減殺請求

相続手続は、預貯金や不動産の他にも下記のようなものがあります。申請しなければもらえないものがあったり、手続きをしないと必要のない料金を払ったりといった事がありますので、手続もれが無いよう、当センターではチェックリストを作成しています。

手続が必要なもの 届出先
預貯金 金融機関
生命保険金 生命保険会社
簡易保険金 郵便局
死亡退職金 勤務先
不動産 法務局
自動車 陸運局事務所
運転免許証 公安委員会
固定電話・携帯電話 電話会社
株などの有価証券 証券会社
ゴルフ会員権 ゴルフ場
NHK受信料 営業センター
公共料金 電気・ガス・水道会社
自動車保険、火災保険など 損害保険会社
健康保険 勤務先
国民健康保険 市区町村役場

遺言書がない場合、誰が相続人となれるのかについては、民法で決められています。下記の (1) と (2) の人がセットで相続人になります。これ以外の人に財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。

  1. (1) 亡くなった方の配偶者(夫または妻)
    常に相続人となることができます。但し、ここでいう配偶者とは戸籍上の配偶者に限られ、内縁関係の配偶者は相続人にはなれません。内縁関係の配偶者に財産を譲りたい場合は、遺言書を作りその旨を書いておく必要があります。
  2. (2) 亡くなった方の子・親・兄弟姉妹
    配偶者とともに相続人になれるのは子・親・兄弟姉妹ですが、その中では次のように優先順位が決められています。自分より優先順位の高い人がいる場合、優先順位の低い人は相続人にはなれません。
第1順位:子(子→孫→ひ孫→やしゃごの順) 第2順位:親(親→祖父母の順) 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹→その子の順)

この相続人調査をきちんとすることは、遺産分割協議およびその後の手続を無効としないために、とても重要です。しかし、達筆で書かれた古い戸籍を読みこなし、戸籍を遡って相続人に該当する人を探し、手続きに必要とされる戸籍謄本・除籍謄本等を過不足なく揃えるのは容易なことではありません。 当センターでは、相続人調査のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

相続人調査をしても相続人が見つからない場合、相続財産は誰のものになるのでしょうか。最終的には、国のものになるのですが、もし、亡くなった方に内縁の妻や療養看護に努めてくれた人などがいる場合、「特別縁故者」に該当すれば、財産を譲り受けることができます。
ここで注意したいのは、「特別縁故者」として財産を相続できるのは、亡くなった方に相続人がいない場合に限られるということです。つまり、戸籍上の妻が相続人となる場合には、内縁の妻は「特別縁故者」として財産を譲り受けることはできないのです。従って、もし内縁の妻に財産を譲りたい場合には、遺言書を作りその旨を書いておく必要があります。

遺言書がない場合、相続人がどのような割合で財産を相続するのかについては、民法で次のように決められています。これと異なる割合で財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。

(1)「配偶者と子」の場合 (2)「配偶者と親」の場合 (3)「配偶者と兄弟姉妹」の場合
  • 配偶者2分の1
  • 子2分の1(人数割り)
  • 配偶者3分の2
  • 親3分の1(人数割り)
  • 配偶者4分の3
  • 兄弟姉妹4分の1(人数割り)
具体例(相続財産1,200万円)
妻と子供2人のケース 妻と両親のケース 妻、兄、妹のケース

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遺産相続することになった場合、まず頭に浮かぶのは相続税の事ではないでしょうか。しかし、実際は、財産を相続しても相続税を支払う必要のないケースの方がはるかに多いと言われています。
なぜなら、相続税には「基礎控除」が認められているからです。
「基礎控除」とは、5千万円+(法定相続人の数×1千万円)を相続財産の総額から差し引いて相続税を計算する制度です。
例えば、相続人が妻と子供2人(つまり法定相続人が3人)の場合、5千万円+(3人×1千万円)=8千万円を相続財産の総額から控除できるのです。従って、亡くなった夫の相続財産が7千万円の場合であれば、基礎控除額の8千万円よりも少ないので、相続税を支払う必要が無いということになります。

基礎控除額 【5千万円+(3人×1千万円)=8千万円】>相続財産【7千万円】 ⇒相続税の支払いは不要!

さらに、配偶者に対する特別控除なども認められているので、かなりの資産を保有している場合を除いては、通常、相続税の心配はないといえます。

相続放棄と限定承認のイメージ

「相続放棄」とは、土地建物や預貯金等のプラスの財産と借金などのマイナスの財産の相続を全て放棄することです。「借金は相続放棄するが、不動産や預貯金は相続したい」ということは認められません。相続放棄は借金が多い場合に有効な手段ですが、借金とプラスの財産とのどちらが多いか判断がつかないような場合は、「限定承認」という手続をすることもできます。「限定承認」とは、相続財産の限度でのみ借金を支払うことです。
相続放棄も限定承認も、家庭裁判所に対し、原則として被相続人の死亡後3ヶ月以内に手続をしなくてはなりません。特に、限定承認は相続人全員で手続をしなければならないため、すみやかに話し合い等を行う必要があります。
もし、相続放棄も限定承認もしない場合には、「単純承認」としてプラスの財産・マイナスの財産を全て相続することになります。したがって、相続財産の把握はきちんとしておくことが大切です。

通夜や葬儀などが終わり一段落すると、遺産分割の話が出てきます。亡くなった方が遺言書を残していれば、通常その遺言書に従って相続財産が分配されますが、もし遺言書が無い場合には、相続人の間で遺産分割協議をしなければなりません。この場合、協議のときまでに、相続財産の把握と相続人調査をしておく必要があります。相続財産においては、不動産や預貯金の他に、借金についても把握しておきましょう。
特に、相続人調査は絶対にしておかなければなりません。自分たちだけが相続人だろうと話をすすめても、亡くなった方に相続人も知らない認知した子供がいる場合があります。この場合、認知した子も相続人なので、他の相続人だけで遺産分割協議をしても、その協議は無効です。

相続人は誰?

遺産分割の方法としては、下記の3つがよく知られています。どのような方法を選ぶかはケースバイケースですが、いずれにせよ、後の紛争を避けるため、協議の結果はきちんと遺産分割協議書にして残しておくことをおすすめします。
当センターでは、遺産分割協議への立会いや協議の進め方のアドバイス、遺産分割協議書の作成などトータルでサポートしております。

方法 内容 具体例
現物分割 土地建物を長男に、預貯金を妻に、自動車を次男に、というような分割方法です。一番シンプルな方法といえます。 現物分割のイメージ
代金分割 土地建物を売却して、その売却代金を相続人で分けるというような方法です。 代金分割のイメージ
代償分割 土地建物を長男が相続するが、その代わり長男は他の相続人にお金を支払うというような方法です。 代償分割のイメージ
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