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遺言書作成

相続人や相続分については、民法という法律で決められています。しかし、遺言書があれば、特定の相続人に多めに財産を分けたり、相続人以外の人に財産を譲ったりすることができます(但し、遺留分には注意が必要です)。また、遺言書にはペットや葬儀についても書くことができます。遺言書を作るには、一定の決まりがありますが、「自分の思いや感謝を家族・知人に伝えたい」「苦労して手に入れた財産は大切な人に譲りたい」等の理由から、最近では公正証書遺言や 自筆証書遺言などの遺言書を作る方が着実に増えています。「うちに遺言書なんて必要ない」「遺言書なんて縁起でもない」という認識は少しずつ変わってきて いると、仕事をしながら日々実感しています。今までの私の経験等から、遺言書を作ると良いのは下記のようなケースです。

相続人は誰?
相続分はどのくらい?
  • 子供がいない
  • 子供の数が多い
  • 身寄りがない
  • 離婚・再婚をした
  • 病気の家族がいる
  • 財産の数や種類が多い
  • 遺産分割協議がもめそう
  • 相続人以外に財産を譲りたい
  • 法律とは異なる財産の分配をしたい

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満15歳以上であれば作成できます。
また、成年被後見人でも正常な判断ができる状態で、医師2人以上の立会いがあれば作成できます。
被保佐人・被補助人の場合は、医師の立会いがなくても作成できます。

悩む人のイメージ

ここでは、遺言書として一般的な3種類をご紹介します。
当センターでは、それぞれの長所短所をふまえながら、お客様のご要望にお応えして遺言書をおつくりします。なかでも、公正証書遺言は、確実性、保管、スムーズな手続きなどの点から一番おすすめの遺言書です。また、当センターでは、おつくりになった遺言書が法的に無効とならないように添削サービスも行っています。

  自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
どんな遺言? 遺言者本人が自筆で作成 遺言者が署名・押印し封印したものを公証、
人が封筒の外から
確認
遺言者が遺言内容を話し公証人が作成
誰が保管? 自分で保管 自分で保管 公証役場と自分で保管
特徴 費用がかからない 費用がかかる 費用がかかる
1人で作成できる 証人(※1)が2人必要 証人(※1)が2人必要
遺言内容を秘密に
できる
遺言内容を秘密に
できる
遺言内容を証人に
知られる
専門家のチェックが
無いため、遺言が無効
となる危険がある
専門家のチェックが
無いため、遺言が無効
となる危険がある
法的に有効な遺言を確実に作成できる
遺言書の紛失・隠匿の
危険がある。本人の
自筆か否かをめぐり
争いになる危険がある
遺言書の紛失・隠匿の
危険がある
公証人役場でも遺言書を保管するので、
紛失・隠匿の危険が
ない
家庭裁判所の検認
(※2)が必要
家庭裁判所の検認
(※2)が必要
家庭裁判所の検認
(※2)は不要
  • ※1 未成年者、推定相続人、受遺者などは証人になれません。
  • ※2 遺言書の偽造や変造を防止するために家庭裁判所で行う遺言の開封手続のことです。
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自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言
  • 遺言書の完成
  • 遺言書の完成
  • 証人2人及び公証役場の選定
  • 証人2人と共に公証役場に行く
  • 遺言書完成
  • 遺言書原案の作成
  • 証人2人及び公証役場の選定
  • 証人2人と共に公証役場に行く
  • 遺言書完成
▼ ▼ ▼
  • 遺言書の完成
  • 遺言書保管
     (遺言者のみ)
  • 遺言書保管
     (遺言者&公証役場)
▼ ▼ ▼
  • 遺言者の死亡
     (相続開始)
  • 遺言者の死亡
     (相続開始)
  • 遺言者の死亡
     (相続開始)
▼ ▼ ▼
  • 遺言書の発見
  • 家庭裁判所での検認
  • 遺言書の発見
  • 家庭裁判所での検認
  • 遺言書の発見
    ※検認は不要
▼ ▼ ▼
  • 遺言執行(相続手続)
  • 遺言執行(相続手続)
  • 遺言執行(相続手続)
マスコットのイメージ

さあ、何度も推敲してやっと遺言書ができました。でも、せっかく遺言書を作っても、保管がきちんとできなかったり、亡くなった後、他の人が遺言書の存在に 気がつかなかったりすると、作った努力が水の泡となってしまいます。また、手続をしてもらうのにふさわしい人を選んでおかなければ、結局遺言書の内容を実 行してもらうことができず、遺言書を作った意味がなくなってしまいます。
そこで、そのようなことがないように、法律は「遺言執行者」という制度を用意しています。遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人をいい、遺言書で指定することができます。

特に、
(1) 相続人同士の争いを予防したい場合
(2) 相続人の中に各種手続きに詳しい人がいない場合

このような場合は、行政書士などの専門家を遺言執行者に選任することをお勧めします。
また、遺言で認知をする場合などは、必ず遺言執行者を選任しなければなりませんので、注意が必要です。
当センターへご依頼頂くと、遺言書作成→遺言書保管→遺言執行と一貫したサービスで、あなたの思いを確実に実現することができます。

犬のイメージ

最近ではペットについて遺言を遺す方が増えています。家族同然の存在ですから、自分にもしものことがあったら…と思うと心配ですね。ただ、ペットの世話にはお金がかかります。そこで、世話を頼める方にお願いをしておいて、「私の死後愛犬ポチの世話をするという条件で○○さんに金銭を遺贈する」という一文を遺言書に入れると良いでしょう。世話をしてくださる方に金銭的負担をかけない様にできますし、それは愛するペットが幸せに暮らすことにもつながります。とはいっても、本当にその人がペットの世話をしてくれるかどうか心配という方は、お目付け役として遺言執行者を選任するとよいでしょう。

遺言執行者とは

葬儀のやり方について生前からその考えを家族に伝える方が増えています。どんな人に知らせて欲しいか、どのような葬儀をして欲しいか等について、生前から御家族に話しておくと共に、遺言書にその内容を明確に記載しておくと良いでしょう。更に進んで、葬儀社との打合せまで済ませておけば、御家族の負担は更に減ることでしょう。
当センターでは、ご希望があれば葬儀社のご紹介も行っております。

妻以外の人との間に生まれた子について、生きている間だけではなく、遺言で認知することもできます。認知されると、妻以外の人との間に生まれた子は、相続人として、妻との間に生まれた子の半分の財産を相続することができます。
これに対し、認知をしなければ、自分の子であっても、相続人として相続財産を譲り受けることはできません。なお、遺言で認知をする場合には、遺言執行者を選任しなければなりません。

遺言執行者とは
老夫婦のイメージ

遺言書を作成した後、認知症等にかかってしまい、判断能力が不十分となって、せっかく作った遺言書が無駄になってしまうことがあります。たとえば、遺言書をどこにしまったかわからなくなったり、大切な人に譲るつもりだった不動産の権利証を騙し取られたりすることもあるのです。このような場合に備えて、遺言書作成の際には、成年後見人を選んでおくことをお勧めします。
成年後見とは、判断能力が不十分になった人を支える制度であり、ご家族の他、行政書士や社会福祉士などの専門家が成年後見人になっています。
当センターでも、成年後見人のご依頼を受け付けています。成年後見人として、具体的には、金銭や不動産等の財産管理、年金や入院・施設入所などの手続き、悪徳商法対策などの仕事をしています。

成年後見についてもっと詳しく

遺言書がない場合、誰が相続人となれるのかについては、民法で決められています。下記の (1) と (2) の人がセットで相続人になります。これ以外の人に財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。

(1) 亡くなった方の配偶者(夫または妻)
常に相続人となることができます。但し、ここでいう配偶者とは戸籍上の配偶者に限られ、内縁関係の配偶者は相続人にはなれません。内縁関係の配偶者に財産を譲りたい場合は、遺言書を作りその旨を書いておく必要があります。

(2) 亡くなった方の子・親・兄弟姉妹
配偶者とともに相続人になれるのは子・親・兄弟姉妹ですが、その中では次のように優先順位が決められています。自分より優先順位の高い人がいる場合、優先順位の低い人は相続人にはなれません。

この相続人調査をきちんとすることは、遺産分割協議およびその後の手続を無効としないために、とても重要です。しかし、達筆で書かれた古い戸籍を読みこなし、戸籍を遡って相続人に該当する人を探し、手続きに必要とされる戸籍謄本・除籍謄本等を過不足なく揃えるのは容易なことではありません。
当センターでは、相続人調査のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

遺言書がない場合、相続人がどのような割合で財産を相続するのかについては、民法で次のように決められています。これと異なる割合で財産を譲りたい場合には、遺言書を作成しておきましょう。

(1)「配偶者と子」の場合
(2)「配偶者と親」の場合
(3)「配偶者と兄弟姉妹」の場合
  • 配偶者2分の1
  • 子2分の1(人数割り)
  • 配偶者3分の2
  • 親3分の1(人数割り)
  • 配偶者4分の3
  • 兄弟姉妹4分の1(人数割り)
具体例(相続財産1,200万円)
妻と子供2人のケース 妻と両親のケース 妻、兄、妹のケース

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