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遺産分割協議の進め方 ・ 遺産分割協議書作成

イメージ 通夜や葬儀などが終わり一段落すると、遺産分割の話が出てきます。亡くなった方が遺言書を残していれば、通常その遺言書に従って相続財産が分配されますが、もし遺言書が無い場合には、相続人の間で遺産分割協議をしなければなりません。この場合、協議のときまでに、相続財産の把握と相続人調査をしておく必要があります。相続財産においては、不動産や預貯金の他に、借金についても把握しておきましょう。
 特に、相続人調査は絶対にしておかなければなりません。自分たちだけが相続人だろうと話をすすめても、亡くなった方に相続人も知らない認知した子供がいる場合があります。この場合、認知した子も相続人なので、他の相続人だけで遺産分割協議をしても、その協議は無効です。

相続人は誰?

イメージ 遺産分割の方法としては、下記の3つがよく知られています。どのような方法を選ぶかはケースバイケースですが、いずれにせよ、後の紛争を避けるため、協議の結果はきちんと遺産分割協議書にして残しておくことをおすすめします。
 当センターでは、遺産分割協議への立会いや協議の進め方のアドバイス、遺産分割協議書の作成などトータルでサポートしております。

方法 内容 具体例
現物分割 土地建物を長男に、預貯金を妻に、自動車を次男に、というような分割方法です。一番シンプルな方法といえます。 イメージ
代金分割 土地建物を売却して、その売却代金を相続人で分けるというような方法です。 イメージ
代償分割 土地建物を長男が相続するが、その代わり長男は他の相続人にお金を支払うというような方法です。 イメージ